
税控訴裁判所は、2010年のMarketing Convergence、Inc。に対する10億5000万ペソの税務査定を無効と宣言した判決について、内国歳入庁(BIR)の見直しを求める請願に値しないとして却下しました。
12月3日付けの18ページの判決で、法廷は大法廷で、2019年1月の判決と2019年7月の特別な第1部門の決議を確認し、そうする権限。
裁判所は、提起された理由は以前の議論の「単なる言い換え」であり、以前の判決で「すでに徹底的に議論されている」と述べた。
裁判所は、会社の会計帳簿を監査した歳入担当官(RO)が権限書(LoA)を通じて承認されなかったため、税務査定は無効であるという判決を支持しました。
マーケティングコンバージェンスの評価のためにLoAが発行されたとのことですが、監査を継続するために他の収益担当者の割り当て覚書を通じて2回再割り当てされました。 MoAに割り当てられた役員は、2010年に会社が10億5000万ペソの責任を負うことを発見しました。
「元のLOAは、LOAに従って回答者の監査と評価を実施するために、前述のROの名前を反映または記載していなかったことを考慮して、特別第1部は申立人の評価を正しくキャンセルしました」と述べています。
裁判所はまた、新しいLoAは再割り当てに不要であり、MoAは歳入覚書命令第8-2006号に従って十分であるという局の主張に反対し、LoAに指名されていない歳入担当官は「権限がない」と裁定したと述べた。 」監査調査を実施します。
収入担当官が変わったときの覚書だけでなく、新しいLoAを発行しなければならないという。
BIRはまた、引用された最高裁判所の判決は事実の違いのためにこの事件には適用されないと述べた。
裁判所は、最高裁判所が税法第6条(A)を、長官またはその権限を与えられた代表者からの有効な権限の付与が役員が査定を行うために必要であると解釈した場合の適用において、その部門は誤りを犯さなかったと述べた。 当局は、税法第13条に基づくLoAを介して行われます。
裁判所はまた、RMO No. 43-90は、別の役員に事件を再割り当てする場合に新しいLoAを要求すると述べた。
「LOAを介してそのような検査を行うことを許可されていないROによって行われた検査に従って発行された2016年2月付けのFDDA(係争中の評価に関する最終決定)を考慮すると、その評価は無効です」と述べた。
裁判所はまた、BIRの主張に反して、歳入官の権限の欠如に関する問題など、当事者によって提起されていない問題を解決することは許可されていると述べた。行政レベルで会社が提起したものではなく、当初の請願書。
マーケティングコンバージェンスは、再割り当てに新しいLoAは不要であり、裁判所が引用した訴訟はこの訴訟に適用可能であるというBIRの主張に同意しないと述べました。
BIRは、2019年8月に審査の申請を提出し、同年12月に決定のために訴訟を提出しました。 裁判所はこの事件をフィリピン調停センター-CTAに調停を依頼したが、当事者は彼らの事件を同センターが調停しないことを決定した。
マーケティングコンバージェンスは1月に停止の申し立てを提出し、両当事者は妥協合意の可能性を模索していると述べたが、局はコメントで反対しなかった。
今年7月に、和解について話し合うためにさらに30日を当事者に与えるための第2の動議を発表した。 その後、局にコメントを求める決議が出された。 しかし、10月の時点で、裁判所は、当局がコメントを提出しなかったと述べた。
11月の裁判所は、民事訴訟規則で禁止されており、事件を決定する期間がまもなく終了するとの申し立てを却下しました。 両当事者は公布日の前に妥協協定を提出しなかった、とそれは言った。 — Vann Marlo M. Villegas